【朗報】日本の非居住者だとできること

ベトナム

前回は、日本の非居住者だと出来ないことをお伝えしましたが

今回は逆に出来ることを取り上げます。

  • 住民税免除
  • 免税での物品購入

非居住者とは

今回の前提となる 非居住者とは何でしょうか?

(前回 説明漏れました。スイマセン。)

私はベトナムに駐在していましたのでその間は非居住者でした。

ざっくり言えば、「日本に住んでいない」ってことになるのでしょうが

事はそんな簡単なものではありません。

素人が説明するのも難しい点が多いので、以下リンクでご確認ください。

No.2875 居住者と非居住者の区分

No.2875 居住者と非居住者の区分|国税庁

住民税免除

1年以上海外に居住し、出国された翌年の11日時点で日本国内に居住していない場合、その年度は非居住者に該当するため、住民税は課税されません。

非居住者に対する課税

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免税での物品購入

外国人観光客が一時爆買いする事が話題になりましたが

その購入に際しほとんど免税が適用されていました。

ただ、これは外国人だけに適用されるのではなく、非居住者の日本人にも適用されるのです。

日本入国時のスタンプは空港で忘れずもらいましょう。

忘れず必ずもらおう、日本入国スタンプの威力
海外からの帰国時、日本入国スタンプもらい忘れるとあとあと面倒なことになります。

消費税分が免税の対象ですので、

例えば 20万円のMacBookを買った場合

消費税分の2万円が免税となります。

Apple製品はほとんど値引きがありませんので、この免税は効果大です。

こちらも条件があります。

免税店とは|消費税免税店サイト
消費税免税に関する情報を集めたサイトです...

非居住だから、ではありませんが・・・・

以下は非居住者だから、というわけではありませんが参考までに。

  • 介護保険料支払い免除
  • 所得税を(日本で)払わなくてよい

介護保険支払い免除

私は40歳以上ですので、介護保険料を支払う義務があります。

ただ、こちらも

日本年金機構のHPによると

健康保険(協会けんぽ)の被保険者又は被扶養者が、40歳になったとき又は65歳になったときを除く次の理由により、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった、又はその理由がなくなり該当になったときに、被保険者が事業主に届書を提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。

1)転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場合

 

支払い免除というより、【該当しなくなった】というべきですね。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-02.html

所得税を(日本で)払わなくてよい

あくまで日本で払わなくてよいだけであり、ベトナムでは払っていました。

納税地が日本でない、だけです。

ただ、ベトナムの個人所得税も日本同様 累進課税なのですが

その税率の上がり方が急!!

結果 駐在員だと結構な確率で最高税率の35%適用になり

日本より税の負担が重くのしかかることになります。

これは国によって変わります。

ベトナムの税制

税制 | ベトナム - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ

 

海外で暮らすにあたり、税金・社会保険等でも

よい面・そうでない面があります。

これらの制度も日々更新されています。

手続きしないと適用されないことが多いので、日々アンテナをはり情弱から脱しましょう。

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