解任してきた【納税管理人】を

各種手続き

先月ベトナム赴任から帰国し、色々と手続しないといけないのですが

まだ、終わっていないものがあります。

本当に面倒です。

昨日は税務署へ出向きました。

目的は

選任していた納税管理人を解任した場合の手続

です。

帰国後、コロナ感染防止の自主隔離後

一度出向いたのですが、マイナンバーが発行されていない状態で

書類だけ持ち帰ったままになっていました。

納税管理人とは

納税管理人とは、私のように長期にわたり海外へ赴任する際

日本での各種税務処理ができないため、代理で依頼される人のこと。

出国前に納税管理人の届出をする必要があります。

国税庁のHPによると

(納税管理人の事務範囲)
2 この条第1項の「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次に掲げる事項をいう。ただし、不服申立てに関する事項は含まれない。
 なお、次に掲げる事項の一部だけの管理は認められない。
(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出
(2) 税務署長等(その所属の職員を含む。)が発する書類の受領
(3) 国税の納付および還付金等の受領

この納付および還付金の受領 というのが・・・

還付受けるのはともかく

代理で税金支払う事務があるってことです。

依頼されても、よっぽど納税人と信頼ある人しか受けないでしょうから

通常は親族や税理士にお願いすることになります。

所得税・消費税の納税管理人の届出

では、納税管理人が決まったらどうすれば?

簡単に言えば、税務署(または国税庁のHP)にある届出書に

  1. 必要事項を書く
  2. 提出する
  3. 控えを受け取る(控えを希望する場合)

です。

所得税・消費税の納税管理人の届出手続(国税庁HP抜粋)

[概要]

国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合の手続です。

[手続根拠]

国税通則法第117

[手続対象者]

納税管理人を選任した方

[提出時期]

納税管理人を定めたとき又は出国の日までに提出してください。

[提出方法]

届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

手数料は不要です。

所得税・消費税の納税管理人の解任

非居住者が帰国して居住者となった場合や、

非居住者が国内源泉所得を有しなくなり所得税の申告義務を負わなくなった場合など

納税管理人が必要なくなったときは、納税管理人を解任します。

では、納税管理人を解任するにはどうすれば良いのでしょう?

簡単に言えば、税務署(または国税庁のHP)にある届出書に

  1. 必要事項を書く
  2. 提出する
  3. 控えを受け取る(控えを希望する場合)

所得税・消費税の納税管理人の解任届出手続(国税庁HP抜粋)

[概要]

選任していた納税管理人を解任した場合の手続きです。

[手続根拠]

国税通則法第117

[手続対象者]

納税管理人を解任した方

[提出時期]

納税管理人を解任したときに提出してください。

[提出方法]

届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

手数料は不要です。

今後の手続き 確定申告

税務関連の手続きでは

最も面倒な 確定申告が年明け待っています。

  • 年の途中で日本の居住者に
  • 日本、ベトナムで給料が発生
  • ふるさと納税
  • 株式(特別口座だが)

まとめて手続きしてしまいます。

確定申告が必要な場合(国税庁HP抜粋)

帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らず全ての所得が課税の対象となります。

なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。

したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後の全ての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。

これらも、納税管理人を解任しておかないと 自分で手続きできないので

長期の海外滞在から帰国したら、必ず 納税管理人の解任手続きを行いましょう。

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