国民健康保険は幾らか?

各種手続き

海外から帰国すると、本当各種手続きが厄介。

ワンストップにならないものかな?

IT後進国(海外に住んでいると痛切)の日本では・・・

今回は、一丁目一番地の転入手続きについて。

中でも、健康保険が要注意であることが判ったので

それについて。

入国スタンプ効果発揮

前回ブログに記載した パスポートへの入国スタンプの効果が早速発揮されました。

何と言っても、このスタンプこそ帰国した証になり

所管の役場で転入手続きが行えるからです。

裏を返せば、このスタンプがなければ

転入手続きが出来ない = 何の手続きも始まらない

と悪循環に陥るから

転入

私は幸か不幸か、51歳独身です。

実家には、家が番地違いで2軒あります。

帰国に伴い実家に戻るので、

  1. 実際の世帯である実家
  2. 別番地のもう一軒の家

のどちらかに転入する必要がありました。

今回は上記1を選択。

メリット、デメリットをそれぞれ調べるべきでしたが

今回は1を選択。

また1を選択した場合、

  1. 現在の世帯主である父親の世帯に入る
  2. 自分だけ別世帯になる

のどちらかを選択する必要もありました。

こちらも1を選択。

メリット、デメリットをそれぞれ調べるべきでしたが

なにぶん他の手続きを進める必要があり

特に理由は有りません。

 

この転入に伴いマイナンバーが付与。

5年以上海外在住(日本の非居住者)だったので

マイナンバーが付与されていなかったためです。

以降の各種手続きで、このマイナンバーがないと進められないことが多かったです。

年金

「年金はどうされますか?」

役場年金担当の方から問いかけられました。

年金については、まだ退職していないので

会社の厚生年金年金を継続。

これは選択の余地なし。

健康保険

続いて

「健康保険は?」

との問い。

こちらも、まだ退職していないので

現職で加入している

協会けんぽ

一択。

念の為 今後、退職した場合に切り替わる

国民健康保険の保険料がいくらになるか?

聞いてみました。

 

退職後は

  1. それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族の扶養に入る

の選択肢があるのですが、2となった場合の試算をお願いしたことになります。

 

役場の方は何やらPCをカチカチ・・・

「昨年の納税額が確認できないので、減免になりますね」

と、一言。

そう、前年の所得に対する納税額がない!!

ので保険料が減免さレルらしいのです。

その減免額が(平等割・均等割の)7割 にもなり

保険料が格安。

国民健康保健は前年の所得(納税額?)によって保険料が決定されるので

これは、役場で確認しないと解らないので出向いて確認するしかありません。

 

そもそも、なぜ前年の所得に対する納税額がない!!

のか?

もちろん所得(主に給与)はありました。

ではなぜ?

 

実は納税地がベトナムになっていて、

全世界の所得に対する納税をベトナムで行っていたため

日本における納税額がゼロになっていただけの話。

所得税払っていない訳ではありません。

(しかも、ベトナムの個人所得税 税率高い!!)

京都市:ページが見つかりません
京都市:ページが見つかりません

 

ここで、問題は 転入手続きで どの世帯に入ったか?

ということです。

国民健康保険は世帯収入に対してかかってくるから。

とりあえず、えいや!で 父親が筆頭にある世帯に入ったのですが・・・

これは、改めて調べる必要がありそうです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました